更正の請求が必要になるとき、それは、税金を多く納め過ぎたとき、だけではありません。
他にどのようなとき納税者サイドから更正の請求をするかというと、確定申告で納め過ぎた税金の還付額を過少申告していたときです。
この様な場合も、更正の請求をすることが可能です。
ところで、この「更正」「決定」の通知が来るのは、税務へ申告にいくものに関してのみ来るとは限りません。
他にどのような場合、「更正」「決定」通知が来るかというと、国民健康保険についても「更正」「決定」の通知が来ます。
こちらは国民健康保険税というものになってきます。
国民健康保険税の計算も所得によって変わってくるものです。
従って、様々な理由から国民健康保険税の税額の変更などによって「更正」「決定」の通知が来るのです。
住民税などと同じようにこちらは市区町村から「更正」や「決定」の通知が来ることになります。
大切な書類ですので、市区町村から届く通知も必ず良く目を通してください。
私も以前、こういったものではありませんが、市区町村から届いた郵便物の内容をしっかり把握しないままにして放置していたところ、非常に大切な書類であったことが後日発覚し、焦ったという経験があります。
市区町村からは、様々な郵便物が届きます。
税務署からの郵便物であれば、必ず皆さんしっかり内容を読むでしょう。
しかし、市区町村から郵便物が多く届く人ほど、内容をしっかり把握しないでいる可能性が高いので、気をつけましょう。
日本の税金システムが自己申告である以上、間違えや申告漏れ、無申告などいろいろな状況で税金を正しく納税できていない状況を想定できます。
となると、税務署としては、正しく納税してもらうために、納税額を決定する権限を持つ必要があり、もちろん納税額を決定する権限を持っています。
これによって、更正や決定の通知をおこなうことになります。
更正であればまだいいのですが、税務署から決定の通知が来ることは非常に恥ずかしいことであることを理解しておかなくてはいけません。
なぜなら、決定ということは、申告していなかったからそのような通知がきたという事になるからです。
アルバイトやパートタイマーでの収入で、勤務先で所得税が源泉徴収されていない場合、ある一定の所得を超えると納税の必要が出てきます。
しかし、「このくらい大丈夫だろう」「黙っていれば見つからないだろう」などといった甘い考えを持ち、申告していないでいると、ある日突然税務署から決定通知が来る可能性が非常に大きいです。
私の周りでもそのような経験をした人がいます。
確か、確定申告の期限から、1年以内にそのような決定通知が来ていたような気がします。
その人は「予定外の出費に頭が痛い」と言っていましたが、予定外ではなく、本来納めるべきものだったのですから、反省してほしかったですね。
他に、複数のアルバイト先で所得を得ている人が、そのうちの一つの申告をしていなかったということもあります。
こういった場合は、更正になってくるのでしょうか。
個人のこういったことであれば、税務調査に入ることもないでしょうが、法人の場合、3年後また税務調査で会いましょうと言うことになります。
出来ることなら、そういった事件で税について詳しくなっていくことは避けたいところですね。
日本の納税システムが自己申告制であるからこそ発生してくる、更正と決定。
本来、納税は日本国民の義務であり、更正と決定とは必要のないものであるはずなのですが、日本にはさまざまな課税があり、自己申告であるがゆえに、自分で納税額についてより詳しくなっていくために、この納税すべき税金を少しでも、少なくすることはできないか、ごまかすことはできないものかと考えてしまうのかもしれません。
しかし、日本よりも収入に対する納税の割合の高い国はあります。
そしてその納税のシステムに対して日本人ほどに不満に思っていない国もあります。
どうしてたくさん税金を納める必要があると言うのに、不満が日本よりも少ないのかというと、それは、納めた税金をしっかり政府が国民に還元しているから。
この国では、税金の使い道が非常に透明で、国民が納得できるシステムになっているそうです。
日本では、事業仕訳が公開になったりとようやくすりガラス程度に見えてきましたが、それでも機密費など、不透明なものが沢山ありすぎます。
税金の使い方が不透明だからこそ、国民の中には、正しい申告・納税を怠り、更正や決定処分が下る企業や個人が後を絶たないのかもしれません。
税金の使い道がもっともっとクリアになってくれば、更正と決定をする必要は今まで以上に少なくなってくる可能性がある。
その可能性に欠けて、より透明な国になっていってくれることを願わずには居られません。
更正と決定が過去に良く行われた処分であり、今はほとんど使用されることがないという時代になってくれるといいですね。
更正の請求には、時効があるということは、以前から何度もお話ししたことがありますよね。
修正申告は5年、これに対し、更正の請求はわずか1年。
では更正の請求をしたいと思った時は時すでに1年半が経過していたという場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
実は、職権更正によって、まだ管轄の税務署長に嘆願書を提出することによって、認められる可能性があるのです。
この職権更正で、期限は5年にまで伸ばすことが可能です。
とはいえ、やはり税務署長にこの嘆願書の内容を認めてもらう必要があります。
税務署長からこの申請について、認めてもらえないケースも少なくはないようですが、期限が過ぎてしまったと泣き寝入りするくらいなら、「ダメでもともと」精神で提出してみてはいかがでしょうか。
しつこいようですが、あまり期待しない程度に行ってくださいね。
逆に、絶対お勧めしないもの。
それは、納税の時効まで税務署から決定通知が来ないのを待つこと。
最初は、本当に申告・納税することを忘れていたのだけれど、2年以上経過したころに納税していないことに気付いた時、時効まで放っておこうという考えが頭をもたげるという人がいらっしゃいます。
しかし、これは、時効が来るよりも先に決定通知が来るほうが早いと思います。
納税は国民の義務です。
決定通知が来る前に、納税・申告漏れのある人は、すぐに申告・納税を行いに行ってくださいね。
もうすぐゴールデンウィークです。
気持ちの良い連休を迎えるためにも、こういったことはすっきりさせておきませんか?
更正と決定についてざっくりとおさらいしてみましょう。
更正とは、申告した所得等に対して誤りがあり、ほんらい納めるべき税額よりも多く税金を納めていた場合、税務署長に対してその差額を還付してもらうために行うことで、更正の請求と言います。
これに対し、納税の義務のあるものが、その申告・納税を怠っているのに対して、管轄の税務署長から納める必要のある税額の決定通知が来ることを決定と言います。
確定申告が終わり、本来であれば皆さんほっと一安心しているころではないかと思いますが、申告・納税の必要のある人が、「私ひとり、申告しなくてもばれないだろう」と思っていると、税務署長から決定通知が来ますよ。
税務署にはありとあらゆる反面調査資料というものがあります。
また、周囲からのタレコミ情報もあります。
そういった資料情報をフルに活用して税務署は納税に関して不正を行っているものはいないかということを調べているのです。
それが彼らの仕事ですから。
「自分だけは」という考えは捨て、もしもまだ申告していないというのであれば、即刻申告するようにしましょう。
期限後申告ということで、追徴課税を免れることはできませんが、それでも税務署長から決定通知が来てから納税するよりはいいです。
また、申告したことに対して、多く申告していたことが分かったら、その時点で更正の請求を行いましょう。
更正の請求には期限があり、確定申告の場合は、法定申告期限から1年間という異なり、今年の3月15日までが確定申告の期限であったのであれば、更正の請求の時効は2011年3月15日までということになります。
忘れないうちに行いましょう。
早いもので、今年度も確定申告の季節がやってまいりました。
この確定申告をおろそかにすると、税務署や市役所から更正処分や決定の通知書が届くことになるのです。
また、確定申告を期限内に申告することばかりにとらわれて計算間違えをしていた場合、納める税額が少なかった場合は、修正申告を行う必要があり、納付すべき税金の差額と、えん延滞税の納付が必要となってきます。
納める税額が多過ぎた場合、更正の請求を行い、税務署長がこの更正の請求を妥当と判断した場合、差額が還付されます。
これに対し、これだけ世の中が確定申告の話題でもちきりになっていても、「今年はオリンピックのことで頭がいっぱいだ。もうすぐ女子フィギュアのフリーが始まるし、もう他のことは考えられない」という方など、すっかり確定申告を忘れてしまっている人というのは毎年存在します。
ある日ふと思い出し、「しまった!」と思いだしたのであれば、すぐに申告しましょう。
当然それだけ申告を忘れていたのであれば、延滞税の額もかなり蓄積されてしまっているでしょうが、「何かお咎めがあったら申告しよう」と考えていると、かなり痛い目にあいますよ。
それは,税務署から決定の通知があると、延滞税はもちろんのこと、“無申告加算税”というものが課せられるから。
これはかなり痛いです。
理想は期限内申告ではあるけれど、忘れていたというのであれば仕方ない。
決定の通知が税務署から届く前に速やかに申告しましょう。
更正・決定の通知が来るのは、税務署だけとは限りません。
というのは、税金というのは、市民税や県民税も納めているから。
年末調整の内容が否認されたりすると、このような決定の通知が届くことになるのです。
突然このような決定通知が届いて、納得がいかないという方は多いようですが、内容をしっかりわかることができたら、大抵の方は納得されるようです。
では、決定の内容についてどのようなものが多いのか説明していきます。
よくありがちなものとしては、扶養家族(たとえば妻)の収入が110万円を超えたとき。
扶養控除から外れますよね。
他に、「特定扶養親族」から外れた人がいるのではないかということを考えて見ていください。
特定扶養親族とは、16歳以上23歳未満の扶養親族のことを指します。
この23歳未満は、23歳は含まれないということです。
ここを忘れてしまう人が多いようなので、気をつけましょう。
県民税や市民税も馬鹿にならないところです。
たった数万円の為に、子供が不要から外れることは非常に痛いところ。
大学生の子供には、勉強が本業であって、アルバイトは副業であること、しっかり言っておいた方がいいでしょうね。
と言っても、それはたった数万円の差で扶養から外れてしまった場合のこと。
新しい内閣のもと、扶養控除についてももう控除がなくなるとか言っていますから、今後どうなるかはわかりませんが、稼ぐならしっかり稼ぎ、中途半端な収入にするなと言っておけばいいのではないでしょうか。
今年ももう終わりに近づいていますが、確定申告をされる方は3月に向けての準備は始めていますか?
確定申告をされるかたは、もちろん申告されなければ決定の通知が届きます。
そして、忙しいのが相続された方です。
相続の方は、ある日、突然その時が来るものです。
個人を偲んでいる間にも、様々な申告の手続きをしなければいけません。
まず、3か月以内に相続の放棄をする場合は、その手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
次に、4か月以内に、故人(被相続人)の所得税の申告を行わなくてはなりません。
家族がなくなったというのに、そういったことまで!と思われるかもしれませんが、それが法律です。
所得税の申告と納税を行いましょう。
そうでないと、あとで税務署から決定の通知が来ることになります。
そして、最後に相続放棄しないのであれば、10カ月以内に、相続税の申告と納税を行うことになります。
故人がなくなってからわずか10か月以内にこれらすべてのことを行わなければ、ならないのです。
非常なように思えますが、10か月の猶予があるという前向きな考え方で、相続をされる方は、期限内に相続税の申告と納税を行いましょう。
さもなければ、税務署から決定の通知が来ることになります。
また、正しく計算されていない場合には、更正処分が下されることになります。
※相続の申告期限は、故人がなくなってから10カ月というのは厳密な意味では違います。
故人がなくなったと知ってから(正確には、相続の開始が始まったと知ってから)10カ月です。
日本の税のシステムは、基本、自己申告システムです。
したがって、自己申告で計算が合わない場合は、更正処分が下されるし、申告がなければ、決定処分の通知がやってきます。
個人的には、更正処分よりも、決定処分の通知が来るほうが、あまりよろしくないような気がします。
確信犯でなければ、決定の通知が来る場合、青天の霹靂状態でしょうね。
一般的に、ニュースに出てきやすいのも決定よりも更正のほうです。
自己申告である以上、一般的に申告する側というのは、税に関しては素人同然の人間が多いので、特に個人事業者などの確定申告において、更正処分の件数が多いかもしれませんね。
確定申告の書類は、何年書いていても難しいものです。
そのための代理処理をおおなってくれるのが、税理士なのですね。
自身の仕事が忙しくて、毎日の税務処理にまで手が回らないという方、日々の税務処理は何とか行うことができるけれど、確定申告の書類作成が苦手だという方、どの程度まで税理士が手助けする必要があるのかによって、金額も変わってきますが、更正処分や決定の通知が来ないようにするためには、税理士の関与があるとかなり防ぐことができると覆われます。
国家資格を持っている人間の中で、国民と最も接点を持っているのが税理士なのではないでしょうか。
それだけ日本国にとって複雑でありながら、国民の義務になっている納税。
これをより知っていくためにも、機会があれば、税理士と話だけでもしてみてはいかがでしょうか。
更正とは・・・税務調査などによって、税法に違反してい事実が判明した時や、申告書を提出しなかった場合などに税務署が正し税額に改める様に言うことです。
そして、申告・納税の義務のある人間が申告・納税を行っていなかった場合、税務署が課税標準等や税額等を決めることを決定といいます。
そして、決定の後に更正が行われる場合や、更正のあとにまた更正が行われることを、再更正と言います。
さて、更正と決定が企業や個人事業者には関係があるけれど、サラリーマンには関係ないと思っていらっしゃる方、いませんか?
じつは、更正は一般の方にも関係があるのです。
確定申告を行わない、サラリーマンの場合、更正の請求ではなく、還付申告と呼ぶことになるのですが、
そう、更正とは、過剰に税金を納めていたときなどにも税務署に請求できるものでしたよね?
それは、確定申告時に住宅ローン控除や、医療費控除の申請をうっかり忘れていたなどといった場合、還付申告を行うことができるのです。
しかし、これに関しても、更正・決定にじこうがあるように、時効がります。
この場合、時効は5年。
5年前までさかのぼって還付申告することができるので、万が一控除の申告を忘れていたという方、泣き寝入りせず、還付申告をしてみましょう。
今年も早いもので、あと2カ月を切っています。
早いところでは、年末調整用の控除証明書が届いてきているのではないでしょうか。
これに対し、住宅ローン控除などは提出期限が年度末です。
時期が少しあいてしまいますので、申告をできることなら忘れないようにしましょう。