更正・決定の通知が来るのは、税務署だけとは限りません。

というのは、税金というのは、市民税や県民税も納めているから。

年末調整の内容が否認されたりすると、このような決定の通知が届くことになるのです。

突然このような決定通知が届いて、納得がいかないという方は多いようですが、内容をしっかりわかることができたら、大抵の方は納得されるようです。

では、決定の内容についてどのようなものが多いのか説明していきます。

よくありがちなものとしては、扶養家族(たとえば妻)の収入が110万円を超えたとき。
扶養控除から外れますよね。

他に、「特定扶養親族」から外れた人がいるのではないかということを考えて見ていください。
特定扶養親族とは、16歳以上23歳未満の扶養親族のことを指します。
この23歳未満は、23歳は含まれないということです。
ここを忘れてしまう人が多いようなので、気をつけましょう。
県民税や市民税も馬鹿にならないところです。
たった数万円の為に、子供が不要から外れることは非常に痛いところ。

大学生の子供には、勉強が本業であって、アルバイトは副業であること、しっかり言っておいた方がいいでしょうね。
と言っても、それはたった数万円の差で扶養から外れてしまった場合のこと。

新しい内閣のもと、扶養控除についてももう控除がなくなるとか言っていますから、今後どうなるかはわかりませんが、稼ぐならしっかり稼ぎ、中途半端な収入にするなと言っておけばいいのではないでしょうか。

12月 24th, 2009相続税と更正・決定

今年ももう終わりに近づいていますが、確定申告をされる方は3月に向けての準備は始めていますか?

確定申告をされるかたは、もちろん申告されなければ決定の通知が届きます。

そして、忙しいのが相続された方です。
相続の方は、ある日、突然その時が来るものです。
個人を偲んでいる間にも、様々な申告の手続きをしなければいけません。

まず、3か月以内に相続の放棄をする場合は、その手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。

次に、4か月以内に、故人(被相続人)の所得税の申告を行わなくてはなりません。
家族がなくなったというのに、そういったことまで!と思われるかもしれませんが、それが法律です。
所得税の申告と納税を行いましょう。
そうでないと、あとで税務署から決定の通知が来ることになります。

そして、最後に相続放棄しないのであれば、10カ月以内に、相続税の申告と納税を行うことになります。
故人がなくなってからわずか10か月以内にこれらすべてのことを行わなければ、ならないのです。

非常なように思えますが、10か月の猶予があるという前向きな考え方で、相続をされる方は、期限内に相続税の申告と納税を行いましょう。

さもなければ、税務署から決定の通知が来ることになります。

また、正しく計算されていない場合には、更正処分が下されることになります。

※相続の申告期限は、故人がなくなってから10カ月というのは厳密な意味では違います。
故人がなくなったと知ってから(正確には、相続の開始が始まったと知ってから)10カ月です。

11月 30th, 2009更正・決定と税理士

日本の税のシステムは、基本、自己申告システムです。
したがって、自己申告で計算が合わない場合は、更正処分が下されるし、申告がなければ、決定処分の通知がやってきます。

個人的には、更正処分よりも、決定処分の通知が来るほうが、あまりよろしくないような気がします。
確信犯でなければ、決定の通知が来る場合、青天の霹靂状態でしょうね。

一般的に、ニュースに出てきやすいのも決定よりも更正のほうです。

自己申告である以上、一般的に申告する側というのは、税に関しては素人同然の人間が多いので、特に個人事業者などの確定申告において、更正処分の件数が多いかもしれませんね。
確定申告の書類は、何年書いていても難しいものです。
そのための代理処理をおおなってくれるのが、税理士なのですね。
自身の仕事が忙しくて、毎日の税務処理にまで手が回らないという方、日々の税務処理は何とか行うことができるけれど、確定申告の書類作成が苦手だという方、どの程度まで税理士が手助けする必要があるのかによって、金額も変わってきますが、更正処分や決定の通知が来ないようにするためには、税理士の関与があるとかなり防ぐことができると覆われます。

国家資格を持っている人間の中で、国民と最も接点を持っているのが税理士なのではないでしょうか。

それだけ日本国にとって複雑でありながら、国民の義務になっている納税。

これをより知っていくためにも、機会があれば、税理士と話だけでもしてみてはいかがでしょうか。

更正とは・・・税務調査などによって、税法に違反してい事実が判明した時や、申告書を提出しなかった場合などに税務署が正し税額に改める様に言うことです。

そして、申告・納税の義務のある人間が申告・納税を行っていなかった場合、税務署が課税標準等や税額等を決めることを決定といいます。

そして、決定の後に更正が行われる場合や、更正のあとにまた更正が行われることを、再更正と言います。

さて、更正と決定が企業や個人事業者には関係があるけれど、サラリーマンには関係ないと思っていらっしゃる方、いませんか?
じつは、更正は一般の方にも関係があるのです。

確定申告を行わない、サラリーマンの場合、更正の請求ではなく、還付申告と呼ぶことになるのですが、
そう、更正とは、過剰に税金を納めていたときなどにも税務署に請求できるものでしたよね?
それは、確定申告時に住宅ローン控除や、医療費控除の申請をうっかり忘れていたなどといった場合、還付申告を行うことができるのです。
しかし、これに関しても、更正・決定にじこうがあるように、時効がります。
この場合、時効は5年。

5年前までさかのぼって還付申告することができるので、万が一控除の申告を忘れていたという方、泣き寝入りせず、還付申告をしてみましょう。

今年も早いもので、あと2カ月を切っています。
早いところでは、年末調整用の控除証明書が届いてきているのではないでしょうか。

これに対し、住宅ローン控除などは提出期限が年度末です。
時期が少しあいてしまいますので、申告をできることなら忘れないようにしましょう。

富士電機ホールディングス株式会社は、東京国税局より所得の過少申告の指摘を受け、加算税の賦課決定通知書と更正通知書等を受け取っています。
加算税の賦課決定通知書と更正による所得金額はおよそ30億円になります。
その中には重加算税の対象になる所得がおよそ6億円含まれており、東京国税局よりの加算税の賦課決定通知書と更正の通知書の通り、10億円を納付する予定であると発表されたのが、7月のことです。

あれから3カ月、予定は完了しているのでしょうか。

富士電機のホームページをのぞいてみると、「平成22年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について」なんてものが掲載されていたけれど、これと、先の東京国税局からの加算税の賦課決定通知書と更正通知書とは関係あるのかな?

納税が済めば、税務調査からの一連の流れは終了します。
しかし、棒芸能プロダクション社長のように、起訴され、容疑者になることだってあります。
そう、納税とは国民の三大義務の一つなのです。
日本国民として登録されているのであれば、子供に教育を受けさせること、労働とともに行わなくてはならないのです。
それが日本人なのです。

税金とは、本来であれば、持ちつ持たれつの関係のはずです。
国民が納税した分、様々な形となって国から何らかのペイがあるはずです。
それに特化しているのが北欧の国ですよね。
鳩山政権になった今、これから日本の政治はどうなっていくのか、見守っていくことに私は決定しています。

皆さんは、どう思われますか?

最近世の中には芸能人が覚せい剤に手を染めたなどといった暗いニュースばかりが飛び交っています。
一般人が覚せい剤に手を染めていてもこれほどの話題にはならないでしょう。

やはり人気のある清純なイメージのある芸能人が覚せい剤に手を染めてしまっているからこそ、そういった話題に皆が興味を持っているから、マスコミは連日のようにその話題の詳細について報道します。

最近の日本には、芸能人だからというわけではなく、手軽に一般人でも麻薬が手に入るようになってきています。
バイヤーと目が合うだけで売りに来るほどです。
芸能人の逮捕というくらいニュースではありますが、これをきっかけに麻薬とは、恐ろしいものであるということがもっと世の中に知られるようになると良いです。
また、芸能人だからこそ、体から麻薬を抜き、更生してきてほしいものです。

さて、今回は「更正」違いでスタートしましたが、更正とは、どのようなもののことを言うのか覚えていますか?
それは、申告されているものが間違っていた場合の処分、そして、決定とは、無申告なものに対しての課税処分のことを言います。
更正と決定にはそれぞれ時効というものが存在することは前回お話ししましたが、以前に比べると、更正・決定の事項は伸びてきています。
これはおそらく、悪質な所得隠しを行っている場合、事項のせいであまりさかのぼることができないことと、事項が短いことで、安易に脱税を行おうとする事業者がいるからではないでしょうか。

悪質な脱税が続く限り、更正・決定の時効はまた伸びるかもしれないですね。

前回納める必要のある税金が支払った税金よりも少なくなる場合に申告する手続きを申告期限から1年以内に手続きを行わないと、時効になってしまうという話をしましたが、更正・決定の時効期限はつい数年前に改正されたばかりなのです。

2004年の税制改正で法人税にかかわる期間制限(時効)が過少申告の場合は5年に延長されています。
従って、税務関係の書類等の保管年数にもその年から注意が必要となっていているのです。

税制改正前では更正処分は申告書の期限から3年以上坂信ることが出来なかったのですが、2004年4月1日以降に申告書の提出期限があるものに関しては、5年さかのぼって更正処分を行うことができるようになっています。

このような税制改正によって、悪質な脱税などによる更正や決定の場合は時効が7年に、脱税でない場合の欠損金額等の更正の場合は7年、無申告による決定の場合は5年、減額更正の場合は5年、増額更正は5年と時効が大幅に延長されました。

従って、税務関係の伝票や書類のたぐいの保管年数が7年、最低でも5年は保管しておく必要があるのです。

更正・決定の時効の関係から、税務関係の書類の保管年数が決まってきているということですね。

今は税制の関係で書類の保管年数がこのようになっていますが、いつ更正・決定の時効期限が変わるか分かりません。
その時はまた、それに柔軟に対応して保管年数をしっかり把握することが必要となってくるので、経営者の方や経理担当者の方は注意してください。

6月 30th, 2009更正・決定の時効

更正・決定や更正の請求というと、なんだかごっちゃになりがちですが、更正・決定については、税務署の調査によって申告すべき(納付すべき)税額が異なっており、所得税法の規定に従って計算されていないと判断された時に、税務署の方から判断されるものであり、これに対し、更正の請求とは、納付するわれられ納税者側が申告した(納付した)税金の税額や計算が間違っていて、本来ならば納める必要のある税金が支払った税金よりも少なくなる場合に申告する手続きのことを更正の請求と言います。

この時、申告期限から1年以内に手続きを行わないと、時効になってしまうので要注意が必要です。

これに対し、更正は法廷申告期限から3年の期限もしくは、期限後申告書提出日から2年のうちのどちらか遅い日という期限があります。

決定にも期限は勿論存在し、法定申告期限から5年とされています。

決定後に更正をする場合には、法定申告期限から5年、また悪質な脱税に関する更正・決定に関しての期限は法廷申告期限から7年とされています。

このように、脱税に関する期限も存在することから、新聞等で脱税を働いていた場合、よく「過去7年間の間に・・・」などといった言葉を目にするのは、このような更正・決定の期限があるからです。

脱税を働いている側にとっては、発覚したとき、過去7年間しかさかのぼれないということは有り難いことになってしまうのでしょうか。
しかし、それ以上の期限をつけることは、税務署側にとってもかなり仕事的にも負担になってくることでしょうし、7年以上も脱税を見抜くことが出来なかったということで、税務署の落ち度となってしまうのでしょうか。

とにもかくにも、更正・決定にはこのように、7年.5年・3年1年と期限を切られているので、頭の隅にでも置いておくと良いかもしれませんね。

日本の税金の制度は、自己申告制です。

その自己申告の納税額の金額の計算間違えがあれば、税務署の方から更正が行われます。

また、税務署にある様々なデータ(取引資料せんなどなど)から、申告した内容に疑問がもたれたとき、税務署が調査を行います。
そこで、実際に調査内容と申告内容に相違があると、更正が行われるのです。

ここまでは、申告している場合の税務署の対処法でした。

これに対し、決定が下されるのが、無申告の場合です。
たとえば、主婦の方がパートで年収140万円あったにもかかわらず申告していなかった場合、それが税務署の知るところととなった場合には、決定の処分が下り、税務署の方から通知が届きます。

私の身内にも、税務署から決定の通知を受けたパートタイマーの方、いらっしゃいますよ。

朝、落ち込んだ表情をしているので、どうしたのかと尋ねたところ、
「税金払っていなかったのがばれた」
と覇気のない声で返事が返ってきたのです。

一家の家計を握っている主婦としては、家計が少しでも楽になればとの思いから申告していなかったのかもしれませんが、納税は国民の義務ですから、それを怠ってはいけませんよね。
決定処分に従いしっかり納税したようですが、もちろんそれ以降は確定申告を正しく行っているようです。
それ以降、更正も決定も、通知は着ていないようです。

やはり納税申告とういものは、更正も決定も貴方がどう申告するかにかかってくるということですね。

今月中旬、大阪国税局らか税務調査を受け、複数の不動産取引の処理を巡って2008年3月期までの2年間の間に約62億5,000万円の申告漏れを関西電力が指摘されていたことが関係者の話から分かったことは記憶に新しいと思います。

この中の約6億円について国税局は仮装や隠ぺいを伴う所得隠しと判断し、重加算税を含め約21億円の更正処分となりました。

更正または決定の通知書が税務署から発せられると、通法35により、その発せられた日の翌日から1ヶ月以内に納付しなくてはならないいことになっています。

税務調査を受けると、修正申告することを促されることがよくありますが、修正申告をすると、追徴課税に対しての異議申し立てが出来なくなってくるので、修正申告するのか、更正処分を受けるかはよく判断してください。

逆に、更正や決定に対してその内容に不満があるのであれば、意義申立て(審査請求、不服申立て、訴訟)することができます。

但し、税務署に対して異議申し立てを行い、裁判に持ち込んでも、なかなか勝訴になることは少ないのが現実のようです。

さて、このような大きな会社に対しての更正処分の話をしていると、更正や決定が自分たちとは身近な話ではないように感じるかもしれませんが、個人事業主の方など、確定申告などを行っている人にとって、更正や決定は人ごとではありません。

申告書の所得や納税額の計算に税法の規定とは異なることをしていた時などは、所得や税額を税務署によって構成します。
これは、税務署がただ沢山の税金を徴収したいがために行っているわけではなく、逆に過剰に納税している場合にも、更正されます。
(めったにないと私個人は思っていますが)
これに対して、決定と言うのは、申告の必要があるのに、無申告だった場合、所得等を調査することによって税務署長は適正な所得と税額を決定するのです。

私たちに比較的身近な更正と決定の違いは、申告しているかいなかのようですね。


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