更正について、もう一度おさらいしていきましょう。

納税者側から申告する場合と税務署側から通達がある場合では、呼び名が違うようですね。
更正とは、納税者が確定申告などで申告した税額が過剰であった場合に税務署に修正の申告をするのが更正です。
申告していた税額が少なかった場合には、修正申告になるのに対して、多かった場合に更正になるのです。

また、日本の税の仕組みは自己申告によって成り立っているのですが、税務署長が税額が法律に合わない場合や、調査と異なっているときなどは、更正することができます。
また、納税義務のあるものからの申告がない場合には、税務署長によって税額を決定することができるようになっているのです。

税務署の方で調査したところ、税額が異なっている判断された場合などに構成される税額ですが、納税者にとっては手痛い増額更正と、逆に納税者には嬉しい減額更正があります。

先にも述べたように、確定申告書を提出する義務のあるはずの納税者が申告書を提出しなかった場合、税務署は調査を行いその結果から所得の決定と、税額を決定することになっています。
このような決定を行った場合には、決定した所得金額や税額などを納税者に通知することになっています。

更正の期限は申告書の提出期限から3年、決定は提出期限から5年経過すると時効と言うことで、出来ないことになっているのですが、不正やいつわりなど、悪質であると判断される場合には、更正・決定は申告書の提出期限から7年を経過した日まで伸びることになっています。