今月中旬、大阪国税局らか税務調査を受け、複数の不動産取引の処理を巡って2008年3月期までの2年間の間に約62億5,000万円の申告漏れを関西電力が指摘されていたことが関係者の話から分かったことは記憶に新しいと思います。

この中の約6億円について国税局は仮装や隠ぺいを伴う所得隠しと判断し、重加算税を含め約21億円の更正処分となりました。

更正または決定の通知書が税務署から発せられると、通法35により、その発せられた日の翌日から1ヶ月以内に納付しなくてはならないいことになっています。

税務調査を受けると、修正申告することを促されることがよくありますが、修正申告をすると、追徴課税に対しての異議申し立てが出来なくなってくるので、修正申告するのか、更正処分を受けるかはよく判断してください。

逆に、更正や決定に対してその内容に不満があるのであれば、意義申立て(審査請求、不服申立て、訴訟)することができます。

但し、税務署に対して異議申し立てを行い、裁判に持ち込んでも、なかなか勝訴になることは少ないのが現実のようです。

さて、このような大きな会社に対しての更正処分の話をしていると、更正や決定が自分たちとは身近な話ではないように感じるかもしれませんが、個人事業主の方など、確定申告などを行っている人にとって、更正や決定は人ごとではありません。

申告書の所得や納税額の計算に税法の規定とは異なることをしていた時などは、所得や税額を税務署によって構成します。
これは、税務署がただ沢山の税金を徴収したいがために行っているわけではなく、逆に過剰に納税している場合にも、更正されます。
(めったにないと私個人は思っていますが)
これに対して、決定と言うのは、申告の必要があるのに、無申告だった場合、所得等を調査することによって税務署長は適正な所得と税額を決定するのです。

私たちに比較的身近な更正と決定の違いは、申告しているかいなかのようですね。