5月 29th, 2009やっぱり更正 ・決定はあなた次第
日本の税金の制度は、自己申告制です。
その自己申告の納税額の金額の計算間違えがあれば、税務署の方から更正が行われます。
また、税務署にある様々なデータ(取引資料せんなどなど)から、申告した内容に疑問がもたれたとき、税務署が調査を行います。
そこで、実際に調査内容と申告内容に相違があると、更正が行われるのです。
ここまでは、申告している場合の税務署の対処法でした。
これに対し、決定が下されるのが、無申告の場合です。
たとえば、主婦の方がパートで年収140万円あったにもかかわらず申告していなかった場合、それが税務署の知るところととなった場合には、決定の処分が下り、税務署の方から通知が届きます。
私の身内にも、税務署から決定の通知を受けたパートタイマーの方、いらっしゃいますよ。
朝、落ち込んだ表情をしているので、どうしたのかと尋ねたところ、
「税金払っていなかったのがばれた」
と覇気のない声で返事が返ってきたのです。
一家の家計を握っている主婦としては、家計が少しでも楽になればとの思いから申告していなかったのかもしれませんが、納税は国民の義務ですから、それを怠ってはいけませんよね。
決定処分に従いしっかり納税したようですが、もちろんそれ以降は確定申告を正しく行っているようです。
それ以降、更正も決定も、通知は着ていないようです。
やはり納税申告とういものは、更正も決定も貴方がどう申告するかにかかってくるということですね。