前回納める必要のある税金が支払った税金よりも少なくなる場合に申告する手続きを申告期限から1年以内に手続きを行わないと、時効になってしまうという話をしましたが、更正・決定の時効期限はつい数年前に改正されたばかりなのです。

2004年の税制改正で法人税にかかわる期間制限(時効)が過少申告の場合は5年に延長されています。
従って、税務関係の書類等の保管年数にもその年から注意が必要となっていているのです。

税制改正前では更正処分は申告書の期限から3年以上坂信ることが出来なかったのですが、2004年4月1日以降に申告書の提出期限があるものに関しては、5年さかのぼって更正処分を行うことができるようになっています。

このような税制改正によって、悪質な脱税などによる更正や決定の場合は時効が7年に、脱税でない場合の欠損金額等の更正の場合は7年、無申告による決定の場合は5年、減額更正の場合は5年、増額更正は5年と時効が大幅に延長されました。

従って、税務関係の伝票や書類のたぐいの保管年数が7年、最低でも5年は保管しておく必要があるのです。

更正・決定の時効の関係から、税務関係の書類の保管年数が決まってきているということですね。

今は税制の関係で書類の保管年数がこのようになっていますが、いつ更正・決定の時効期限が変わるか分かりません。
その時はまた、それに柔軟に対応して保管年数をしっかり把握することが必要となってくるので、経営者の方や経理担当者の方は注意してください。