11月 19th, 2007更正・決定の大体の流れ
では申告書を提出してから、更正・決定していく大体の流れを説明します。
納税申告書を提出した人は、
●記載した納税額が過少である場合などで、税務署等から更正が来るまでは、自ら修正申告書を提出⇒税額等を修正することが可能です。
※ここで覚えておいてほしいことは、修正申告書には、自ら誤りに気づいて提出する場合もあれば、税務調査を受けた結果として提出する場合もありますが、原則として修正申告書を提出した限りは、更正とは違って不服申立てはできないとゆうことです。
● 記載した納税額が過大である場合などで、税務署等から更正が来るまでは、更正の請求書を提出して税額等の金額を減額する意図のの更正を請求することが可能です。
このとき税務署長等の行うことは、
● 更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがないと判断されれば、更を行います。
●申告義務があるのに申告書の提出がない場合、決定を行います。
●提出された申告書に誤りがあれば更正を行います。
●一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあったと認められた時、再更正を行います。