さて、前述の更正の請求には期限があるとゆうことをご存知ですか?
【通法23(1)】によって、 更正の請求は
①記載した納付税額が課題である場合 
②記載した欠損金額が過少である場合 
③記載した還付金の額が過少であった場合
のいずれかに該当する場合、原則として法定申告期限から1年以内であれば、更正の請求書を行うことが可能です。

ここでちょっと運転免許を取得した時の授業?(正式名称忘れました)を思い出して下さい。
『原則』があるとゆうことは、『例外』があります。
あるのですが、勉強不足なので、また詳しく調べてまた後日お話しますね。