1月 25th, 2008更正の不服
前述にもあった更正に不服があった場合について掘り下げてみますね。
税務署長等が行った更正の内容に不服がある場合には、【通法75,77,114,115,行政事件訴訟法114】によって救済制度があります。
①税務調査の結果において、税務署長等が行った更正処分に対して不服がある場合には、納税者はその処分を下した税務署長等に対して異議の申立てをすることが可能です。 (一定の場合を除く)
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②上記の異議の申立ての結果としての決定に対して、まだ不服がある場合などは、国税不服審判所長に審査請求を求めることが可能です。(一定の場合を除く)
※青色申告書に係る更正について不服がある場合には、①を経由せずに直接審査請求をするこが可能です。
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③上記の審査請求の裁決の結果にまだ不服がある場合は、裁判所に対し、その処分の取消しを求める訴えを提起することが可能です。
③までいくともう泥沼状態ですね。
どちらにとっても「ご愁傷様です」とねぎらいの言葉の一つもかけたくなります。