前述にもあった更正に不服があった場合について掘り下げてみますね。
税務署長等が行った更正の内容に不服がある場合には、【通法75,77,114,115,行政事件訴訟法114】によって救済制度があります。
①税務調査の結果において、税務署長等が行った更正処分に対して不服がある場合には、納税者はその処分を下した税務署長等に対して異議の申立てをすることが可能です。 (一定の場合を除く)
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②上記の異議の申立ての結果としての決定に対して、まだ不服がある場合などは、国税不服審判所長に審査請求を求めることが可能です。(一定の場合を除く)
※青色申告書に係る更正について不服がある場合には、①を経由せずに直接審査請求をするこが可能です。
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③上記の審査請求の裁決の結果にまだ不服がある場合は、裁判所に対し、その処分の取消しを求める訴えを提起することが可能です。
③までいくともう泥沼状態ですね。
どちらにとっても「ご愁傷様です」とねぎらいの言葉の一つもかけたくなります。
さて、前述の更正の請求には期限があるとゆうことをご存知ですか?
【通法23(1)】によって、 更正の請求は
①記載した納付税額が課題である場合
②記載した欠損金額が過少である場合
③記載した還付金の額が過少であった場合
のいずれかに該当する場合、原則として法定申告期限から1年以内であれば、更正の請求書を行うことが可能です。
ここでちょっと運転免許を取得した時の授業?(正式名称忘れました)を思い出して下さい。
『原則』があるとゆうことは、『例外』があります。
あるのですが、勉強不足なので、また詳しく調べてまた後日お話しますね。
では申告書を提出してから、更正・決定していく大体の流れを説明します。
納税申告書を提出した人は、
●記載した納税額が過少である場合などで、税務署等から更正が来るまでは、自ら修正申告書を提出⇒税額等を修正することが可能です。
※ここで覚えておいてほしいことは、修正申告書には、自ら誤りに気づいて提出する場合もあれば、税務調査を受けた結果として提出する場合もありますが、原則として修正申告書を提出した限りは、更正とは違って不服申立てはできないとゆうことです。
● 記載した納税額が過大である場合などで、税務署等から更正が来るまでは、更正の請求書を提出して税額等の金額を減額する意図のの更正を請求することが可能です。
このとき税務署長等の行うことは、
● 更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがないと判断されれば、更を行います。
●申告義務があるのに申告書の提出がない場合、決定を行います。
●提出された申告書に誤りがあれば更正を行います。
●一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあったと認められた時、再更正を行います。
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では、本題に入っていきます。
税務調査が入ると、ほとんどといって良いほど申告内容に誤りがあるとみなされ、納税者が修正申告書を提出することになるか、税務当局が、更正をすることになるでしょう。
納税者が税務当局の方から更正を受けたら、納税者は、それ対してもし納税者が不服があったなら、所轄税務署長などに対して異議申立てをしたり、国税不服審判所長に対して審査請求をすることが可能です。
もしも、税務調査の前に、申告内容が間違っていると気づいたら、修正申告書の提出をするか、更正の請求を行えます。
※更正・・・・追加納税額を決め、納税者に通知をすることです