税金は払うけど、極力少額ですませたいと思うのが人情ですよね。
そこで、究極の節税方法を。
それは、期限内に申告すことです!
「何を当たり前のことを」とお思いになるかも入れませんが、これはとても大切なことです。
しかも、間違えの無いように申告するのです。
間違ったままでいたら、また税務署から調査来ること決定です。
そうならないために、常日頃から適切に帳簿等を記入しておくことが大切です。
「時期が来た時にまとめてやろう」と思っていたら、万が一躓いた時に、当時の記憶があいまいで、なかなかはかどらなくなってくると思います。
毎日出来ればいいですが、仕事に追われて出来ないというときには、せめて週に一度は整理する必要がありますね。
それは、毎日の掃除や家計簿をつけることと同じですね。
じつは私家事、しっかり溜めこんでいます。(〓 ̄(∵エ∵) ̄〓)ゞ
さあ、今日こそ溜めこんだものをすべてやるぞ!決定~
税務調査の流れについて
①事前調査・・・国税局・税務署内で資料等から比較分析を行う
②実施調査・・・一般調査・・・・現場や事業所へ出向いて立ち入り調査,帳簿・書類等の検証
反面調査・・・・銀行や取引先等の調査
※この時、帳簿書類・領収証・請求書・契約書などの書類の他、会社の現金や、受取手形、預金通帳、棚卸資産、有価証券なども調べられます。
③調査の収集・・・事実関係の有無等
④修正申告または更正・・・修正申告・・・納税者側が申告内容に非があることを認め、修正・申告する。
更正・・・・・・税務署側の調査によって申告額・追加納税額等を決定⇒通知
※この時、更正に対して不服がある場合、前述したように・異議申立・審査請求できます。
更正・決定とゆうものは、その大半が税務調査が入ることによっておこなわれています。
では、税務調査とは、一体どういったものなのでしょうか。
税務調査とは、納税者(事業所)が正しく税金を申告・納税しているかどうかを税務当局が調査することです。
時期や対象は
☆事業を立ち上げて、3年が過ぎ、順調に売上を伸ばしている様な法人や個人に調査が入る
☆上記調査時に不正や、グレーな個所が見つかった場合、その後3年程度の周期で調査が入る
☆その他、・業態変・更売上や利益が急上昇・勢いのある業界に対して着目するようです。
調査時期は、決まっているわけではありませんが、3月決算の会社が多い関係から、9月に多いようです。
では申告書を提出してから、更正・決定していく大体の流れを説明します。
納税申告書を提出した人は、
●記載した納税額が過少である場合などで、税務署等から更正が来るまでは、自ら修正申告書を提出⇒税額等を修正することが可能です。
※ここで覚えておいてほしいことは、修正申告書には、自ら誤りに気づいて提出する場合もあれば、税務調査を受けた結果として提出する場合もありますが、原則として修正申告書を提出した限りは、更正とは違って不服申立てはできないとゆうことです。
● 記載した納税額が過大である場合などで、税務署等から更正が来るまでは、更正の請求書を提出して税額等の金額を減額する意図のの更正を請求することが可能です。
このとき税務署長等の行うことは、
● 更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがないと判断されれば、更を行います。
●申告義務があるのに申告書の提出がない場合、決定を行います。
●提出された申告書に誤りがあれば更正を行います。
●一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあったと認められた時、再更正を行います。