富士電機ホールディングス株式会社は、東京国税局より所得の過少申告の指摘を受け、加算税の賦課決定通知書と更正通知書等を受け取っています。
加算税の賦課決定通知書と更正による所得金額はおよそ30億円になります。
その中には重加算税の対象になる所得がおよそ6億円含まれており、東京国税局よりの加算税の賦課決定通知書と更正の通知書の通り、10億円を納付する予定であると発表されたのが、7月のことです。
あれから3カ月、予定は完了しているのでしょうか。
富士電機のホームページをのぞいてみると、「平成22年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について」なんてものが掲載されていたけれど、これと、先の東京国税局からの加算税の賦課決定通知書と更正通知書とは関係あるのかな?
納税が済めば、税務調査からの一連の流れは終了します。
しかし、棒芸能プロダクション社長のように、起訴され、容疑者になることだってあります。
そう、納税とは国民の三大義務の一つなのです。
日本国民として登録されているのであれば、子供に教育を受けさせること、労働とともに行わなくてはならないのです。
それが日本人なのです。
税金とは、本来であれば、持ちつ持たれつの関係のはずです。
国民が納税した分、様々な形となって国から何らかのペイがあるはずです。
それに特化しているのが北欧の国ですよね。
鳩山政権になった今、これから日本の政治はどうなっていくのか、見守っていくことに私は決定しています。
皆さんは、どう思われますか?
最近世の中には芸能人が覚せい剤に手を染めたなどといった暗いニュースばかりが飛び交っています。
一般人が覚せい剤に手を染めていてもこれほどの話題にはならないでしょう。
やはり人気のある清純なイメージのある芸能人が覚せい剤に手を染めてしまっているからこそ、そういった話題に皆が興味を持っているから、マスコミは連日のようにその話題の詳細について報道します。
最近の日本には、芸能人だからというわけではなく、手軽に一般人でも麻薬が手に入るようになってきています。
バイヤーと目が合うだけで売りに来るほどです。
芸能人の逮捕というくらいニュースではありますが、これをきっかけに麻薬とは、恐ろしいものであるということがもっと世の中に知られるようになると良いです。
また、芸能人だからこそ、体から麻薬を抜き、更生してきてほしいものです。
さて、今回は「更正」違いでスタートしましたが、更正とは、どのようなもののことを言うのか覚えていますか?
それは、申告されているものが間違っていた場合の処分、そして、決定とは、無申告なものに対しての課税処分のことを言います。
更正と決定にはそれぞれ時効というものが存在することは前回お話ししましたが、以前に比べると、更正・決定の事項は伸びてきています。
これはおそらく、悪質な所得隠しを行っている場合、事項のせいであまりさかのぼることができないことと、事項が短いことで、安易に脱税を行おうとする事業者がいるからではないでしょうか。
悪質な脱税が続く限り、更正・決定の時効はまた伸びるかもしれないですね。
前回納める必要のある税金が支払った税金よりも少なくなる場合に申告する手続きを申告期限から1年以内に手続きを行わないと、時効になってしまうという話をしましたが、更正・決定の時効期限はつい数年前に改正されたばかりなのです。
2004年の税制改正で法人税にかかわる期間制限(時効)が過少申告の場合は5年に延長されています。
従って、税務関係の書類等の保管年数にもその年から注意が必要となっていているのです。
税制改正前では更正処分は申告書の期限から3年以上坂信ることが出来なかったのですが、2004年4月1日以降に申告書の提出期限があるものに関しては、5年さかのぼって更正処分を行うことができるようになっています。
このような税制改正によって、悪質な脱税などによる更正や決定の場合は時効が7年に、脱税でない場合の欠損金額等の更正の場合は7年、無申告による決定の場合は5年、減額更正の場合は5年、増額更正は5年と時効が大幅に延長されました。
従って、税務関係の伝票や書類のたぐいの保管年数が7年、最低でも5年は保管しておく必要があるのです。
更正・決定の時効の関係から、税務関係の書類の保管年数が決まってきているということですね。
今は税制の関係で書類の保管年数がこのようになっていますが、いつ更正・決定の時効期限が変わるか分かりません。
その時はまた、それに柔軟に対応して保管年数をしっかり把握することが必要となってくるので、経営者の方や経理担当者の方は注意してください。
更正・決定や更正の請求というと、なんだかごっちゃになりがちですが、更正・決定については、税務署の調査によって申告すべき(納付すべき)税額が異なっており、所得税法の規定に従って計算されていないと判断された時に、税務署の方から判断されるものであり、これに対し、更正の請求とは、納付するわれられ納税者側が申告した(納付した)税金の税額や計算が間違っていて、本来ならば納める必要のある税金が支払った税金よりも少なくなる場合に申告する手続きのことを更正の請求と言います。
この時、申告期限から1年以内に手続きを行わないと、時効になってしまうので要注意が必要です。
これに対し、更正は法廷申告期限から3年の期限もしくは、期限後申告書提出日から2年のうちのどちらか遅い日という期限があります。
決定にも期限は勿論存在し、法定申告期限から5年とされています。
決定後に更正をする場合には、法定申告期限から5年、また悪質な脱税に関する更正・決定に関しての期限は法廷申告期限から7年とされています。
このように、脱税に関する期限も存在することから、新聞等で脱税を働いていた場合、よく「過去7年間の間に・・・」などといった言葉を目にするのは、このような更正・決定の期限があるからです。
脱税を働いている側にとっては、発覚したとき、過去7年間しかさかのぼれないということは有り難いことになってしまうのでしょうか。
しかし、それ以上の期限をつけることは、税務署側にとってもかなり仕事的にも負担になってくることでしょうし、7年以上も脱税を見抜くことが出来なかったということで、税務署の落ち度となってしまうのでしょうか。
とにもかくにも、更正・決定にはこのように、7年.5年・3年1年と期限を切られているので、頭の隅にでも置いておくと良いかもしれませんね。
日本の税金の制度は、自己申告制です。
その自己申告の納税額の金額の計算間違えがあれば、税務署の方から更正が行われます。
また、税務署にある様々なデータ(取引資料せんなどなど)から、申告した内容に疑問がもたれたとき、税務署が調査を行います。
そこで、実際に調査内容と申告内容に相違があると、更正が行われるのです。
ここまでは、申告している場合の税務署の対処法でした。
これに対し、決定が下されるのが、無申告の場合です。
たとえば、主婦の方がパートで年収140万円あったにもかかわらず申告していなかった場合、それが税務署の知るところととなった場合には、決定の処分が下り、税務署の方から通知が届きます。
私の身内にも、税務署から決定の通知を受けたパートタイマーの方、いらっしゃいますよ。
朝、落ち込んだ表情をしているので、どうしたのかと尋ねたところ、
「税金払っていなかったのがばれた」
と覇気のない声で返事が返ってきたのです。
一家の家計を握っている主婦としては、家計が少しでも楽になればとの思いから申告していなかったのかもしれませんが、納税は国民の義務ですから、それを怠ってはいけませんよね。
決定処分に従いしっかり納税したようですが、もちろんそれ以降は確定申告を正しく行っているようです。
それ以降、更正も決定も、通知は着ていないようです。
やはり納税申告とういものは、更正も決定も貴方がどう申告するかにかかってくるということですね。
今月中旬、大阪国税局らか税務調査を受け、複数の不動産取引の処理を巡って2008年3月期までの2年間の間に約62億5,000万円の申告漏れを関西電力が指摘されていたことが関係者の話から分かったことは記憶に新しいと思います。
この中の約6億円について国税局は仮装や隠ぺいを伴う所得隠しと判断し、重加算税を含め約21億円の更正処分となりました。
更正または決定の通知書が税務署から発せられると、通法35により、その発せられた日の翌日から1ヶ月以内に納付しなくてはならないいことになっています。
税務調査を受けると、修正申告することを促されることがよくありますが、修正申告をすると、追徴課税に対しての異議申し立てが出来なくなってくるので、修正申告するのか、更正処分を受けるかはよく判断してください。
逆に、更正や決定に対してその内容に不満があるのであれば、意義申立て(審査請求、不服申立て、訴訟)することができます。
但し、税務署に対して異議申し立てを行い、裁判に持ち込んでも、なかなか勝訴になることは少ないのが現実のようです。
さて、このような大きな会社に対しての更正処分の話をしていると、更正や決定が自分たちとは身近な話ではないように感じるかもしれませんが、個人事業主の方など、確定申告などを行っている人にとって、更正や決定は人ごとではありません。
申告書の所得や納税額の計算に税法の規定とは異なることをしていた時などは、所得や税額を税務署によって構成します。
これは、税務署がただ沢山の税金を徴収したいがために行っているわけではなく、逆に過剰に納税している場合にも、更正されます。
(めったにないと私個人は思っていますが)
これに対して、決定と言うのは、申告の必要があるのに、無申告だった場合、所得等を調査することによって税務署長は適正な所得と税額を決定するのです。
私たちに比較的身近な更正と決定の違いは、申告しているかいなかのようですね。
先日飛騨牛と飛騨ラーメンを堪能すべく岐阜県飛騨市まで遠路はるばるドライブに出かけてきた矢先、発覚した脱税事件についてお話しします。
飛騨牛を扱う岐阜県養老町の精肉売りや小売りなど3社が名古屋国税局らか税務調査を受けたことによって、合計で約5億円もの申告漏れがあることを指摘されたのです。
いずれの会社も仕入れと売上を少なく申告するなどの方法を使って所得税を故意に隠していたらしく、追徴課税はこれらの会社3社で合計2億円を超える額になるものとみられています。
中には一部帳簿を破棄することで隠ぺいしていたところもあるらしく、これはかなり悪質な脱税ではないでしょうか。
追徴課税の中に重加算税は含まれているのか、どのような更正・決定処分が下ったのかその辺のくだりがこの事件に関してはあまり深く追求した記事が掲載されていないのが残念です。
この事件における更正決定の結果がどうして3社まとめてのものなのか、ちょっと疑問に思うったのですが、どこかに税務調査が入ることによって芋蔓式に「あそこも更生・決定処分が必要な会社なのでは?」税務署員に嗅ぎつけられたのでしょうか。
私の個人的憶測なのですが、3社がグルになて脱税を行ってきていて、税務調査時に何かしら3社の中の書類に合致しない点があったことからこのように更正・決定処分が下される事件にまで発展したのではないか。
岐阜県が誇るブランド飛騨牛の名前はまたしても悪い印象で知れ渡る結果になってしまいましたね。
更正について、もう一度おさらいしていきましょう。
納税者側から申告する場合と税務署側から通達がある場合では、呼び名が違うようですね。
更正とは、納税者が確定申告などで申告した税額が過剰であった場合に税務署に修正の申告をするのが更正です。
申告していた税額が少なかった場合には、修正申告になるのに対して、多かった場合に更正になるのです。
また、日本の税の仕組みは自己申告によって成り立っているのですが、税務署長が税額が法律に合わない場合や、調査と異なっているときなどは、更正することができます。
また、納税義務のあるものからの申告がない場合には、税務署長によって税額を決定することができるようになっているのです。
税務署の方で調査したところ、税額が異なっている判断された場合などに構成される税額ですが、納税者にとっては手痛い増額更正と、逆に納税者には嬉しい減額更正があります。
先にも述べたように、確定申告書を提出する義務のあるはずの納税者が申告書を提出しなかった場合、税務署は調査を行いその結果から所得の決定と、税額を決定することになっています。
このような決定を行った場合には、決定した所得金額や税額などを納税者に通知することになっています。
更正の期限は申告書の提出期限から3年、決定は提出期限から5年経過すると時効と言うことで、出来ないことになっているのですが、不正やいつわりなど、悪質であると判断される場合には、更正・決定は申告書の提出期限から7年を経過した日まで伸びることになっています。
世の中不況だの何だのと行っていますが、それでも査察や税務調査で所得の隠蔽をしていたとして重加算税などが決定される事件が紙面をにぎわせていますが、更正と決定についてちゃんと把握できているでしょうか。
もっとも記憶に新しい悪質な所得隠しの事件には、JFE商事の売り上げの一部をリベートとして処理していたことではないでしょうか。
この件はすでに、大阪国税局から重加算税を含めた約1億2000万円を更正処分されています。
更正と表現するだけでは、払い戻される可能性もある含みになっているので、穏やかな表現をされていますが、決定されているって事ですよね。
まあ、大手の鉄鋼商社ですから、1億2000万円なんて用意するのは容易なことではないでしょうかね(オヤジギャグO(≧▽≦)O)。
最近大手企業が利益を下方修正しているだの暗い話題ばかりだったのに、所得隠しによる更正・決定処分が下されるとは、なんとも羽振りの良い話ではないでしょうか。
でも、この不況、ここ数ヶ月でググっと落ち込んできているから、もしかして、今回の更正処分で会社経営が傾くなんてことは無いですよね。
それにしても、重加算税が課せられることになっている部分のお金、取引先相手の担当者の個人口座に入金されていたんですって。
どう考えても交際接待費じゃないですか!
どんなに税に対して疎い人でも怪しむことですよ。
見解の相違だなんて、日本語って便利な使いまわし方が出来ますよね。
更正 ・決定には期限があることを知っていますか?
更正や決定をすることには期限をきられています。
ケースによって年数が違うので、覚えておくと良いかと思うのですが、
減額する場合の更正は5年、増額する場合の更正は3年、そして悪意のある不正行為による場合は7年の期限があるのです。
期限を切られるのって、なんだか長い夏休みの宿題のようで、忘れた頃に期限が迫ってくるみたいでなんだか怖いです。
期限を切られているからこそ、税務署は徹底的に調べ上げるのかも知れませんが、税務署から一方的に決定が下されるよりもよっぽどいいのかもしれませんね。
決定という言葉は、日常でも頻繁に使用する言葉です。
私の人生における最大の決定は結婚の決定でしょうか。
当時はそれほど大きな決定をしたとは思っても見ませんでしたが、今から思うと、今後の人生を掛ける大切な決定なのですよね。
若気の至り!?で安易に結婚を決定したがために、大変な思いも沢山していますが、子供という宝を授かったことだけは、この結婚の決定に間違えは無いと思えるのです。
そのほかは・・・・
あまり言いますまいよ。
できることなら、更正の請求をしたいですから。
「税金にも時効ってあるのかな?」と思ったことはありませんか。
税務署は更正や決定をすることの出来る期限が定められています。
申告書が提出されると税務署はそれに相違がないかどうかを調査し、もし間違いがあれば、納税者にその旨通知します。(この処分が更正)
また、申告しなければならないのにそのまま放置しておくと、税務署から不意に納税の通知がある場合があります。(この処分が決定)
これらの更正や決定といった処分は、いつまでもできるというわけではなく、期限が決められていてそのことを除斥期間といいます。
・増額する更正‥3年
・減額する更正‥5年
・決定及び決定後に更正する場合‥5年
・不正行為(悪意)により不当に税金を免れた場合・・7年
そう考えると除斥期間は時効と同じような感じがしますが時効は中断によりその期間が更新されるのに対し、除斥期間には中断がありません。
ズルしようなどと決して考えてはいけませんね!