今回は更正 ・決定から少し話題がそれて、最近気になるニュースを。
それは、Yahoo!トピックスに掲載されていた大阪弁護士さんの脱税アーンド逃亡です。
大まかに話を見るだけでも、これはかなり悪意のある脱税かつ逃亡ですよね。
だって、大阪に住んでいながら、わざわざ名古屋国際空港から、他人名義のパスポートを使ってフィリピンへ逃げているのですよ。
脱獄ならぬ、脱ニッポンですよ。
弁護士という地位と知識を持ちながら、その知識を悪用する彼は、ナント元大阪府議だそうです。
その人脈を使ってなのかどうかは知りませんが、よその会社の社長を巻き込んですることではないですよね。
まあ所得が高額な分、徴収されてしまう税金が多いので、おしくなるのは仕方のないことなのかもしれませんが、それでも、私たち一般人からは到底得ることのできない収入を得るわけなのだし、日本にいる以上は日本の法律に従ってもらわないと!と思いませんか?
しかもその所得源が、日本国土である不動産なのですから!!!!
(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
こんな人が付議になっていたから、今大阪の財政は火の車なのではないでしょうか。
脱税や逃亡を企てるような人だから、府議という地位を利用して、甘い汁を沢山吸っていたのではないかと想像するのは私だけですかね。
この人には、更正も決定もあったものではありません。
まずは『更生』から始めてもらいたいものです!
それにしても、7億円もの所得隠し・・・・
世の中には難病に苦しんでいる人もいるのだから、そういう人たちに寄付すればいいのにな。
今回は更正・決定とは少しそれるのですが、
実は私、初めに更正・決定を見つけた時、更生と勘違いしていたのです(; ̄ー ̄川
で、その何が決定なのだるかと詳しく覗いてみることに・・・
ちょっと、イエ、かなりお恥ずかしい話ですよね。
勘違いに気づいてからサイト作りだして良かった良かった。
先日、何かと問題になっている新銀行東京の元行員らによる不正融資問題が話題になりましたよね。
算報告書などを改ざんして提出し、不正に5000万円近くを融資させたとか。
私たち素人からすれば、詳しいからくりは理解できませんが、元銀行員だから、そういったことが巧みにできることは容易に想像がつくことなんでしょうね。
だけど、やってはいけないということを、銀行員としてではなく、人として念頭に置いておいてほしいことです。
関係者の中には、元暴力団関係者もいたそうですね。
せっかく更生して会社を立ち上げているのに、そういったことに足を染めているのでは、元も子もありませんね。
ホームページを覗いてみると、とてもそういったことと関係があるようには思えません。
(当たり前でしょうが・・・)
私の実家も、以前銀行から融資を受けようとして断られた経験があります。
結局は、他の銀行で審査が通って、融資を受けることができ、今は細々とではありますが、自営で仕事を続けられています。
銀行によっては、個人事業者に対して審査の厳しいところ、逆に、個人を大切にする銀行、いろいろあります。
新銀行東京に固執しなければ、融資してもらえる銀行はあったのではないでしょうか。
それとも、銀行ではこういった不正融資と言うものは横行しているのでしょうか。
もしそうであれば、アメリカのようにドルの崩壊・・・円の崩壊へとつながりかねないと思うのですが。
税金は払うけど、極力少額ですませたいと思うのが人情ですよね。
そこで、究極の節税方法を。
それは、期限内に申告すことです!
「何を当たり前のことを」とお思いになるかも入れませんが、これはとても大切なことです。
しかも、間違えの無いように申告するのです。
間違ったままでいたら、また税務署から調査来ること決定です。
そうならないために、常日頃から適切に帳簿等を記入しておくことが大切です。
「時期が来た時にまとめてやろう」と思っていたら、万が一躓いた時に、当時の記憶があいまいで、なかなかはかどらなくなってくると思います。
毎日出来ればいいですが、仕事に追われて出来ないというときには、せめて週に一度は整理する必要がありますね。
それは、毎日の掃除や家計簿をつけることと同じですね。
じつは私家事、しっかり溜めこんでいます。(〓 ̄(∵エ∵) ̄〓)ゞ
さあ、今日こそ溜めこんだものをすべてやるぞ!決定~
税務調査の流れについて
①事前調査・・・国税局・税務署内で資料等から比較分析を行う
②実施調査・・・一般調査・・・・現場や事業所へ出向いて立ち入り調査,帳簿・書類等の検証
反面調査・・・・銀行や取引先等の調査
※この時、帳簿書類・領収証・請求書・契約書などの書類の他、会社の現金や、受取手形、預金通帳、棚卸資産、有価証券なども調べられます。
③調査の収集・・・事実関係の有無等
④修正申告または更正・・・修正申告・・・納税者側が申告内容に非があることを認め、修正・申告する。
更正・・・・・・税務署側の調査によって申告額・追加納税額等を決定⇒通知
※この時、更正に対して不服がある場合、前述したように・異議申立・審査請求できます。
更正・決定とゆうものは、その大半が税務調査が入ることによっておこなわれています。
では、税務調査とは、一体どういったものなのでしょうか。
税務調査とは、納税者(事業所)が正しく税金を申告・納税しているかどうかを税務当局が調査することです。
時期や対象は
☆事業を立ち上げて、3年が過ぎ、順調に売上を伸ばしている様な法人や個人に調査が入る
☆上記調査時に不正や、グレーな個所が見つかった場合、その後3年程度の周期で調査が入る
☆その他、・業態変・更売上や利益が急上昇・勢いのある業界に対して着目するようです。
調査時期は、決まっているわけではありませんが、3月決算の会社が多い関係から、9月に多いようです。
更正・決定とは関係ありませんが、前述の源泉所得税でちょっと引っかかったので、小規模な事業所の給与計算について調べてみました。
給与計算の大体の流れは、
☆締日に出勤簿等を締めて従業員の一ヶ月の勤務時間数を算出
↓
☆時間外賃金などの割増賃金を計算⇒総支給額を決定。
↓
☆健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税を算出。
↓
☆総支給額から保険料,源泉所得税,住民税などを控除して、差引支給額を決定。
↓
☆給与明細書を作成。
↓
☆賃金台帳に記載。
↓
☆給与支払日に手渡しするか、支払日に間に合うように銀行口座に振り込む。
(銀行振込の場合も、給与支払明細書を各自に手渡し)
※給与を支払う事業所を開設した場合、従業員がたとえ1人であったとしても、所轄の税務署に『給与支払事務所等の開設届出書』を提出し、所得税の源泉徴収を行う必要があるそうです。
税金がらみとゆうだけで、更正・決定から話がそれますが、友人が1年間ほどアルバイトで月に12万円ほど稼いでいました。
しかしその間に支払われていた給料に対しての給与明細を見てみたら、源泉所得税が全く引かれていなかったそうです。
友人は以前にも、アルバイトの給与(年収約140万位)で引っかかったことがあったので、あんな思いは2度としたくないと、私に相談してきたのです。(税金素人の私に相談するのもなんだと思うのですが)
本来であれば、アルバイト先の方が月々源泉所得税を徴収しておかなければいけないのですが、個人経営の様な給与計算の際、給与明細書を手書きするような事業所だと、「あとは自分でやってくれ」的なアバウトな所もあります。
おそらくは源泉徴収票も作成を依頼しても、拒否されるかもしれないので、そのような場合は、給与明細書のコピーで確定申告するしかないみたいです。
ちょっと脱線るるのですが、税金についていろいろ検索していたら、面白い単語を見つけました。
それは、納税猶予。猶予ですよ奥さん。ちょっとお得な感じがしませんか?
とゆうわけで、今回は納税猶予についてです。
これは各都道府県・市・区等によって違ってるみたいなので、今回は私の地元でお話してみます。
①本人の財産が災害や盗難にあった場合
②人や家族が、病気や負傷をした場合
③業に著しい損失を受けたときや廃業又は休業した場合
上記の3つの条件のいずれかに当てはまる場合、申請により納税が猶予される場合があります。
※但し、猶予税額が50万円を超える場合には、担保の提供が必要となってきます。
また、上記の他にも上記のほかにも、不動産取得税や軽油引取税についても納税の猶予制度があるようです。
欠損金額
税法上は、各事業年度の所得の計算上、損金の額が益金の額を超える場合の、その超える部分の金額のことです。
会計上は純資産がプラスの場合、資本金>純資産となる状態のことをさします。
簡単に一般家庭で考えると、「赤字」になる部分でしょうか。
国税不服審判所
本部のほか、全国に12の支部、7の支所がある日本の国税庁の特別の機関のことです。
国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などの執行機関とは離された別個の機関として、国税に関する法令に基づく処分に係る審査請求対して裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関のことです。
前述にもあった更正に不服があった場合について掘り下げてみますね。
税務署長等が行った更正の内容に不服がある場合には、【通法75,77,114,115,行政事件訴訟法114】によって救済制度があります。
①税務調査の結果において、税務署長等が行った更正処分に対して不服がある場合には、納税者はその処分を下した税務署長等に対して異議の申立てをすることが可能です。 (一定の場合を除く)
↓
②上記の異議の申立ての結果としての決定に対して、まだ不服がある場合などは、国税不服審判所長に審査請求を求めることが可能です。(一定の場合を除く)
※青色申告書に係る更正について不服がある場合には、①を経由せずに直接審査請求をするこが可能です。
↓
③上記の審査請求の裁決の結果にまだ不服がある場合は、裁判所に対し、その処分の取消しを求める訴えを提起することが可能です。
③までいくともう泥沼状態ですね。
どちらにとっても「ご愁傷様です」とねぎらいの言葉の一つもかけたくなります。